ハザードマップと不動産

こんにちは、千葉にある夫婦間・男女間トラブル解決、不倫・浮気調査の専門家「WINDS調査事務所」スタッフです。

 

2020年の梅雨が長引いて、7月下旬の4連休も本州に梅雨前線が停滞しましたね。

 

大規模な水害リスクのある大雨への警戒が長く続いているようですが、8月28日から土地や住宅の売買・賃貸の際に、不動産会社が水害ハザードマップについて説明することが義務化されることになったみたいです。


宅地建物取引業法では、宅建業者は不動産の売買契約を締結するまでの間に、購入予定者に対して購入物件にかかわる重要事項の説明をしなければならないと定められているそうです。

 

これが「重要事項説明」といわれるものなのだとか。

 

災害リスクの有無は、契約を結ぶかどうかの判断に大きく影響するそうです。

 

そのため、これまで重要事項として説明する項目を増やしてきた経緯があるみたいです。

 

災害関連だと現在、対象となる宅地建物が、「土砂災害警戒区域内か否か」、「津波災害警戒区域内か否か」については説明する項目と定められているみたいです。

 

昨今は、数十年に一度といったレベルの大規模災害が頻発しているので、これはありがたい変更ですね。

 

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